建設業の許可は、29業種に区分されています。
これから建設業許可を取得して、「どんどん仕事を増やしていきたい」とお考えの方は、自分が施工している工事は何になるのか、今後、会社が大きくなっていったときに必要な業種がどれになるのか、気になるところだと思います。間違って、自分が施工しない業種で建設業許可を取得してしまうと、仕事ができなくなる恐れがあります。今回から建設業許可の29業種について、分かりやすくご紹介します。ぜひ、参考にしてください。
大工工事業
大工工事業は、建設業許可のうち、専門工事業種の1つになります。
大工工事の内容は、「木材の加工または取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事」とされています。例として、大工工事や型枠工事、造作工事があげられます。木工事に該当するものとイメージしていただくと、分かりやすいと思います。
大工工事:狭義の意味で、おもに支柱や外壁などの構造部分の工事を行うものをいいます。
型枠工事:
鉄筋コンクリートや鉄骨構造の建築現場で、木製のパネルを加工し、コンクリートを流し込む型枠を作る工事のことをいいます。型枠が木製のものの場合は、基本的には大工工事に分類されますが、型枠が木製ではない工事については、大工工事ではなくて、とびや土工、コンクリートなどの工事となります。また、型枠を解体する工事もとびや土工、コンクリートなどの工事に該当します。
造作工事:木造の建物内部の仕上げをしたり、木製の天井や床板、階段などを取り付ける工事のことをいいます。
ここで注意しないといけないのは、大工工事業と内装仕上げ工事業の区別です。
大工工事は内装工事ともよく関わるので、リフォーム工事では内装工事で請け負っていても柱や壁工事もあったりして、業種の分類が判断しづらい点もあります。
長野建設業許可サポートでは、分類についてのご相談も無料で受け付けていますのでお気軽にご相談下さい。
この記事を書いた人
渡辺泰基 (ワタナベ ヤスモト)
行政書士として『長野建設業許可サポート』を運営。小布施町に渡辺行政書士事務所を開設して10年。迅速・丁寧なサポートにこだわり、北信地域を中心に活動している。豊富な実績でお客様からの信頼も厚い。