建設業許可を受けるための要件

建設業許可を受けるためには、

①法人の場合は常勤役員のうち1名が、個人事業者の場合は事業主本人または支配人のうち1名が、経営業務の管理責任者としての経験を有する者(建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者)であること

[wp-svg-icons icon=”forward-3″ wrap=”i”]詳しくは、要件① 経営業務の管理責任者について へ

②営業所ごとに技術者を専任で配置していること

[wp-svg-icons icon=”forward-3″ wrap=”i”]詳しくは、要件② 専任技術者について へ

③暴力団関係企業等、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

[wp-svg-icons icon=”forward-3″ wrap=”i”]詳しくは、要件③ 誠実性を有していること へ

④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

[wp-svg-icons icon=”forward-3″ wrap=”i”]詳しくは、要件④ 財産的基礎について へ

⑤過去において一定の法令の規定等に違反した者でないこと

[wp-svg-icons icon=”forward-3″ wrap=”i”]詳しくは、要件⑤ 欠格要件について へ

等の基準が設けられており、建設業を営む事業者として一定の要件を備えていない事業者については、許可がされないようになっています。

許可の有効期間について

許可の有効期間は、許可のあった日から5年を経過する日の前日までとなっており、当該期間の末日が日曜日などの行政庁の休日であっても、その日をもって満了することになります。

従って、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けたときと同様の手続きにより許可の更新の手続きをしなければなりません。仮に、手続きを怠れば、期間満了とともにその効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。

なお、許可の更新の手続きをとっていれば、有効期間の満了であっても許可または不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。